2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
しかし、会社法の解散命令の制度は、取締り法規における主務官庁の申立て権限が明記されていないばかりか、解散事由も具体性に欠けております。実際にも使われておりません。 そこで、主務官庁に申立て権があること、及び業務停止命令に違反して営業していること等を解散命令事由となることなどを明確にするという意味から、会社法の解散命令の特別規定として新たに創設することができると考えます。
しかし、会社法の解散命令の制度は、取締り法規における主務官庁の申立て権限が明記されていないばかりか、解散事由も具体性に欠けております。実際にも使われておりません。 そこで、主務官庁に申立て権があること、及び業務停止命令に違反して営業していること等を解散命令事由となることなどを明確にするという意味から、会社法の解散命令の特別規定として新たに創設することができると考えます。
そして、解散する場合でございますが、解散事由、これは民法で、定款又は寄附行為で定めた解散事由が発生した場合のほか、主務官庁による設立許可の取消しということが定められております。これは一般論でございます。
まず、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案は、公営住宅の管理主体の拡大、住宅金融公庫及び独立行政法人都市再生機構に対する政府貸付金の償還期限の変更、地方住宅供給公社の解散事由の追加等の措置を講じようとするものであります。
具体的には、午前中も御説明しましたけれども、公営住宅の管理の特例、住宅金融公庫、機構に係る政府の貸付金の償還期限の変更、住宅供給公社の解散事由の追加等行うものでございます。
本案は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制を整備するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、地方公共団体等は、事業主体の同意を得て、公営住宅の管理の一部を代行できることとすること、 第二に、住宅金融公庫及び独立行政法人都市再生機構に対する政府貸付金の償還期限を変更すること、 第三に、地方住宅供給公社の解散事由を追加すること 等であります。
○舟木政府参考人 LLPの登記事項でございますが、これは今度のLLP法案の五十七条に規定をしているところでございまして、組合の名称、事業内容、所在地、組合員の氏名、名称、住所、組合の設立年月日、存続期間、組合員が法人の場合の職務執行者、組合契約で特に解散事由を定めたときはその事由が登記事項でございまして、出資金自体は登記事項にはなっておりません。
その中で、法人の目的たる事業の成功の不能、つまり、法人が目的とした事業が成功しなかった場合というのは解散事由に当たって、これができるのは、やっぱり私は大臣のリーダー力だと思うんですね。一つの独法をつくるんだったら、そうしたら、これまでの公益法人、余りにも多くあるものを今整理、淘汰してきていると。
第四に、銀行等保有株式取得機構の定款に定めるべき解散事由を設立の日後十年を経過するまでの一定の期日の到来から平成二十九年三月三十一日の経過に改め、機構の存続期間を延長することとしております。 以上が、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第四に、銀行等保有株式取得機構の定款に定めるべき解散事由を設立の日後十年を経過するまでの一定の期日の到来から平成二十九年三月三十一日の経過に改め、機構の存続期間を延長することとしております。 以上が、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
それから、今お話のございました、施設の譲渡に伴って施設の運営を目的として設立されたものだから、その後はもう要らないではないかというお話でございますが、それはそのとおりだろうというふうに思っておりまして、一つは年金保養協会でございますか、それからもう一つは勤労者福祉振興財団、こうしたものは目的とする業務が終了いたしましたらそれは解散事由に該当すると、こういうふうに思っております。
それからもう一点、取消しのことでございますが、これは民法に取消しに関する規定がございまして、民法七十一条でございますが、ここでは、やっぱり取消しというのは公益法人側にとっては解散事由につながるような非常に重大な不利益処分というようなことでございます。
それからもう一つ、解散についてでございますけれども、この法案で三つの場合を解散事由として規定しております。一つは設立についての認可の取消し、それから二つ目は総会の議決、三番目はその事業の完成又は完成の不能というこの三つの解散事由がございますが、これが解散した場合には、原則として理事が清算人となって、その後の清算事務を行うということになっております。
ただ、申しましたように、それでない解散事由も、事実上極めて企業が危機的な状況にあるという客観的な事実があるということも申し添えた次第でございます。
その場合に、一人法人の形をとっている場合に、その弁護士さんが亡くなられますと、確かに今回法人の解散事由にはなっておりますが、新たに遺族の同意を得て法人を引き継いでいただくというようなことによって、引き続きその事件についての処理を責任を持ってその引き継いだ法人の弁護士の方にやっていただけるというようなメリットもあろうかと思います。
大変難しい御質問をいただいたと思いますけれども、商法上の解散事由でございます、いろいろございますが、存立時期の満了とか、総社員の同意とか、会社の合併、それから会社の破産とか、解散を命ずる裁判とか、そういった一連の手続があったときに解散と、こういうことになるわけでございます。
だから、この行為は宗教法人法二条所定の宗教団体の目的に反し、解散事由に該当すると。 これはどういうふうに理解すればよろしゅうございますか。
一定期限内に提出しない場合には、宗教法人の解散事由あるいは認証取り消しの事由になっております。カリフォルニア州でも、毎年、州務省や司法省に対して報告書の提出が要求されております。これは書類提出によって宗教法人の透明性、公開性を確保する趣旨だというふうに説明をされております。
「現状ではオウムのような団体に解散命令の請求をしようにも、その解散事由を確認する手段すら、所轄庁にはないのです。これでは宗教法人法そのものの運用が実際にはできないこと、こうおっしゃった後で、一号の法令違反に関して、この条文を引きまして、こういう条文があると。「ところが、現在の法律のままでは」こういう疑いが生じたとしても「何にも調べることができない。」。この後の接続詞が大事なんです。
○阿部幸代君 所轄庁についてなんですけれども、審議の中で政府委員が、例えば、 所轄庁は、この法の運営につきましては、当然責任がある関係上、ここに解散事由として、解散命令の理由として挙げてある法令の違反とか、公共の福祉に反するとか、あるいは特定の恩典を与えて宗教活動を全からしめておるゆえんのものを逸脱する、あるいは宗教法人が民法の一種の公益法人の性格を逸脱する、こういう向きのものにつきましては、公益性
それから次に、「この法律を施行するため必要な限度においてこという限定があるんですけれども、例えば八十一条一項一号、解散事由ですけれども、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」、こんな場合ですと、文部省はどこら辺まで質問とか報告徴収をされるんでしょうか。
それで、このような、公共の福祉という観点から見ても、あるいは宗教団体本来の、人間の心の平安をもたらすという宗教の目的といいますか、そういうものから外れるものについては、これは法人格を与えることも当然すべきでない、宗教法人法の解散事由にも該当するようなことだと思いますが、これについて文部大臣、いかがでしょうか。
そこで、本来ならば、この解散命令の申し立てが行われると同時に、その申し立てがいいかげんなものであったらだめですけれども、一定程度のはっきりした解散事由に当たるのだというような疎明資料がつけられて裁判所に出された場合に、裁判所として何らかの保全処置、はっきりするまでの間の財産の移動を凍結するような処置ができないものかというのが広く国民皆さんの考えであったと私は思うのですね。